チャイルドプレス -子供の教育とスポーツ、より良い暮らしの為に-
 
トップ サイトについて サイトマップ お問い合わせ リンク
ショッピング 教育ニュース 交流掲示板 加盟店紹介 チャイルドバザー ユーザ登録 加盟店募集

登録されている加盟店様用の管
理画面やユーザ様が掲示板をご
利用頂く為のログイン画面です。

ID
PASS
 

姉妹モールのご紹介

ケータイ版

携帯でバーコードを読み取ってください。

株式会社西田技巧
株式会社アドパートナー
加盟店募集

下記の出店規約をお読みになった上で、「同意する」ボタンをクリックして下さい。

【チャイルドプレス出店規約】
第1条(総則)
本規約は、株式会社西田技巧(以下「甲」という)がインターネット上で所有するショッピングプレス「チャイルドプレス」(以下「プレス」という)への出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条(出店の申込)
1. 乙は、プレスにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の方法により甲に対し申込を行わなければならない。
2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用ページ(以下「出店用ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにプレスおよび出店用ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、その他の合意事項(以下「本規約等」という)に従って使用することを認める。
3. 甲は、前項のWebサイトの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断によりその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。
第3条(届出事項)
1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことにより生じた損害は乙の負担とする。
ア、商号(屋号)、代表者名および住所
イ、取扱商品および役務
ウ、出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号、パスワード、その他甲所定の事項
エ、その他甲が指定する乙の業務に関する事項
2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合にも、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点において到達したものとみなす。
4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合には、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならない。甲の連絡事項は、乙が確認した時点または乙への通知後より36時間の経過した時点のいずれか早い時点に乙に到達したものとみなす。
第4条(販売する商品・提供する役務の内容)
甲が乙に対して販売する商品・提供する役務の内容については以下の通り定めるものとする。
. 商品・・・インターネット通販システム、店舗用在庫管理システム
. 役務・・・ホームページ作成作業、ドメイン取得手続代行
第5条(役務の提供及びその対価)
甲は乙に対し、インターネット販売システムおよび店舗用在庫管理システム(以下「システムソフト等」という)を使用させるに当り、その対価を以下の通り定めるものとする。
1. 乙は甲に対して継続出店料を365日間分毎に支払うものとする。
2. 継続出店料及び販売手数料の料金は以下の通りとする。なお、以下に定める販売手数料の集計期間は30日間分に対応するものである。
継続出店料 100円/日 販売手数料 プレス内での商品売上高の5%
3. 乙は甲に対してホームページの作成を依頼することができ、そのホームページ作成料金については金15万7500円とし、甲の定める期日までに支払うものとする。また、ドメイン登録料については乙の実費負担とする。
4. 初期設定やインストールについては乙の責任において行うものとする。ただし、甲がその作業を代行・指導などを行う際および後日発生した甲によるサポート・メンテナンス作業等別紙に定める費用については乙の負担とし、甲の定める期日に支払うものとする。また、これらの作業において乙に損害が発生した場合にも理由の如何を問わず甲はその責任を負わないものとする。
第6条(キャンセル商品の取り扱い)
1. 乙は乙のホームページ内に商品のキャンセル受付期限を明記すること。明記されてない場合のキャンセル受付期限は注文時より10日以内とする。
2. 受付期限内に購入者よりキャンセルの指示があった場合、乙は管理ソフト上で注文商品のデータを返品処理で削除し、購入者よりのキャンセルメールを甲に送信し、キャンセルの旨を甲に報告する。甲は販売手数料計算の対象よりキャンセル商品の購入額を除外するものとする。
3. 甲の販売手数料請求後に受付期限内で購入者よりキャンセルがあった場合は、翌月の販売手数料から相殺するものとする。
4. 上記に該当しない場合、キャンセル商品の購入額は販売手数料計算の対象となる。
第7条(乙からの支払い)
1. 本契約に基づいて乙が甲に対して支払いを行うときは甲の指定する口座に期日までに支払うものとする。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
2. 乙は、本契約に基づく支払いを期限までにしない場合、甲に対し、期限の翌日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
3. 継続出店料、その他本契約に基づいて乙から甲に支払われる金額の支払いについて必要な費用は乙の負担とする。
4. 乙が本契約に基づいて支払った費用については、本契約が中途で終了した場合にも、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
第8条(権利の譲渡等)
乙は、プレスに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態の如何を問わず処分することはできない。
第9条(出店用ページの開設)
甲は、第2条第1項の申込を承諾した場合、乙に対しサーバ内の甲が指定するURLに乙の出店用ページを開設するとともに、出店用ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する(IDおよびパスワードの発行日を以下「アカウント発行日」という)。
第10条(広告内容の表示)
1. 乙は、出店用ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「広告内容」という)をアカウント発行日から通常予想される合理的期間内に制作しなければならない。
2. 乙は、前項の広告内容の制作にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 第19条その他本規約等に反する表示をしないこと
(2) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
(3) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条により表示を義務づけられた事項について表示すること
(4) 前号のほか、以下の事項について表示すること
ア、出店店舗名、住所
イ、出店用ページの管理責任者の氏名、電話番号および電子メールアドレス
ウ、営業時間、定休日
エ、商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
オ、その他甲所定の事項
3. 甲は、第1項の規定に基づき乙の制作した広告内容につき審査を行うものとし、その広告内容がプレスにふさわしいと認めた場合には、当該広告内容を利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店用ページをプレス上に公開する。乙は当該通知を受領したときから、当該出店用ページを利用して販売等を行うことができる。ただし、甲がホームページ作成費用(別途発生した場合のみ)の入金を確認できない場合はこの限りではない。
4. 乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店用ページ上の広告内容を改訂し、表示することができる。乙は、広告内容については、常に最新の情報をユーザに提供するよう、定期的に更新を行う。
5. 甲は、乙の作成した広告内容がプレスにふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。
第11条(販売方法)
1. 乙は、出店用ページを閲覧した者から商品等の注文・懸賞への応募・問い合わせ等その他出店用ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。乙が代金の決済にクレジットカードを利用する場合には、乙の責任と負担において、クレジットカード会社との間で加盟店契約を締結する。
2. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
3. 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
4. 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、または広告内容に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決し、甲に対し何らの損害も与えないことを約する。また、甲が顧客その他の第三者に対し損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙は直ちにその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に対し支払う。
第12条(共同購入)
甲はプレス内にて行われる共同購入に関して発生した一切のトラブルについては理由の如何を問わず何ら責任を負わないものとする。
第13条(管理責任者)
1. 乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1) 管理責任者および出店用ページを利用した販売等に関与する者に対し、プレスに関するシステムおよびその利用方法を十分理解熟知させること
(2) 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
2. 乙は、管理責任者を変更する際には、第3条第1項ウの事項を直ちに届け出ると共に、パスワード変更手続きをしなければならない。
第14条(著作権等)
1. 出店用ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙がそれぞれ著作権を有する。
2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店用ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて承諾を得なければならない。
3. 乙は、甲に対し、前2項の乙または第三者の著作物について、甲がプレスのプロモーションのため、プレス内または提携サイトからのハイパーリンク、プレスのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを認める。
第15条(業務委託)
1. 甲乙は、自らの責任においてそれぞれの業務の全部または一部を第三者にそれぞれ委託することができる。
2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、それぞれ顧客情報の管理を徹底させるとともに本規約等を遵守させるものとし、それぞれ当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第16条(契約期間)
本契約の有効期間は、アカウント発行日から365日間とする(以下「当初の契約」という)。ただし、期間満了の90日前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、365日間更新されるものとし、以後も同様とする(以下「更新後の契約」 という)。
第17条(継続出店料の起算)
継続出店料は第8条のアカウント発行日をもって起算日とする。
第18条(顧客情報)
乙は、顧客情報を厳重に管理し、当該顧客の同意がない限り、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供してはならない。また、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮しなければならない。
第19条(守秘義務)
1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2. 甲は、前項にかかわらず、プレスの運営に必要な範囲で、甲のグループ会社または守秘義務契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。
第20条(禁止事項)
1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲乙、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 顧客をプレス外の取引に誘引するあらゆる行為
(7) 甲乙と同種または類似の業務を行う行為
(8) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(9) プレスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(11) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(12) 甲乙が別途禁止行為として定める行為
2. 乙は、法令により販売が禁止され、又は、第三者の権利を侵害するおそれのある商品を販売することができない。プレスのイメージに合致しない等甲がプレスにおいて販売することが相当でないと判断した商品等についても乙は同様に販売をすることができない。
第21条(パスワードの管理等)
1. 乙は、第8条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
2. 乙は、広告内容の送信その他プレスへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、広告内容の送信その他プレスへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。
第22条(疑問点の報告義務)
乙はソフトの性能や使用についてのあらゆる疑問点が生じた際は速やかに甲に報告し、その解決に向けて甲乙相互協力する。
第23条(サービスの一時停止)
乙は、第2条第2項記載の甲乙が提供するサービスについて、以下の事由により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による継続出店料の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) その他やむを得ない事情による停止
第24条(出店停止)
1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店を停止し、乙が表示した広告内容の削除、出店停止理由の公表その他必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。
(1) 第27条第1項に定める事由が生じたとき
(2) 乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延、瑕疵、返金等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他消費者保護の観点等から甲が出店停止等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第5
条に基づく継続出店料及び販売手数料の支払義務を負うものとする。
第25条(免責)
1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店用ページの全部または一部の滅失、出店停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない)について、賠償する責任を負わない。
2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、プレスの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの廃止を行うことができる。
3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、プレスにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
第26条(解約日)
本契約の解約日は、乙が解約日の90日前までに甲所定の書面を提出した場合は書面提出後90日間を経過した日を以って解約日とする。
第27条(乙による中途解約)
1. 乙は、当初の契約についてはアカウント発行日から90日間経過するまでの間は解約できないものとする。
2. 乙は、更新後の契約については、解約日の90日前までに所定の書面を提出することにより、本契約を解約することができるものとし、この場合の解約日は乙が所定の書面を提出後90日間を経過した日とする。
3. 第1項、第2項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切の責任を負わない。
第28条(甲による解除・解約)
1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店用ページをプレスおよびサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 甲による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはプレスにふさわしくないと甲が判断したとき
(10) アカウント発行日から90日以内に第4条3項に基づく出店(出店用ページをプレス上に公開する)許可がなされない場合
(11) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(12) その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
2. 前1項により本契約が終了した場合、乙は、契約終了日までの未払分を直ちに甲に対し支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第直ちに支払うものとする。
3. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切の責任を負わない。
4. 本契約解除に伴い甲が損害を蒙った場合には、乙は甲からの請求があり次第、直ちにこれを甲に支払うものとする。
第29条(システムソフト等の有する機能の喪失)
本契約解除等により契約が終了した場合は、甲はシステムソフト等の有するあらゆる機能を喪失させる事ができるものとし、これにより乙に損害が生じた場合にも甲は理由の如何を問わず損害賠償の責任を負わない。
第30条(写真などの情報の転用)
甲はプレス内で乙が開示した情報について、甲の判断でプレス内にて乙への事前の報告なく転用できるものとする。
第31条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間で訴訟の必要を生じた場合は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第32条(規約の変更)
1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ本規約および本規約に付随する規約の内容の変更を要求することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
以上

ページトップへ戻る

トップ会社概要ユーザ登録加盟店募集クラブ会員店募集バナー広告募集お問い合わせリンク

Copyright 2007 Child Press All Rights Reserved